確申の配偶者扶養欄の省略記載について
※3「なお、年末調整を受けた給与を有する方であっても「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉒ )」欄の記入は省略せず、同一生計配偶者の氏名・マイナンバー(個人番号)・生年月日を記入します。」
これは、確定申告の手引きの第二表「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉒)」記載です。この記載が同一生計配と16歳未満扶養親族だけに掛かるのか、配偶者、扶養親族全体に掛かるのか?によって、給報スルー(源泉値引用)の仕様を見直さないとなりません。
取りあえずは〇住合算時同時扶養紐付けの同一生計配だけ微修正しておくか(16歳未満は従前から対策済)。今からか!大変なのは評価の連中だな。ん?どっかで聞いた事有るな、このフレーズ。
by 千田