さて、新しい様式に関してあれこれ
まず、年金の個票に寡婦特別や寡夫が残ったままだ。
申告書Bの2表から医療費控除の支払や補填金額が無くなったが、住民税側に添付される資料も連携されるのだろうか?無い場合は所得に差が出ていると再計算しようが無い。もし資料連携されないなら、これは外さんといて下さい。じゃないと大量の税務署調査が発生しますよ。お互いに困るでしょう?
扶養者の生年月日の元号は、1表の申告者の生年月日と同じように元号も数字で書くように出来ませんかね?○選択じゃぁ無く。
あと、これはどうでも良いが、A申とB申で2表の左右が入れ替わるのもやめよう。合わせて欲しい。
たぶん、まだまだある。
by 千田
2020/6/3追記
いろいろと判ったことがある。年金の寡婦控除が何故?旧様式のままなのかも。
年金で新しい制度の控除を適用するためには、必ず確定申告をしなければならない。年金には年末調整が無いからだ。うわぁ~盲点だった。
と言う事は、旧制度寡婦控除で計算させなければならない。給報との串刺しが面倒くさくなってきたぞ。給年合算は年調済、未済ともに混ぜこぜで出来るのがうちの特色だから。配偶者合計所得の時の様に、年調済み給与と思しき資料が出たら、年金記載は無視と言う形を寡婦にも適用するしかないだろう。大丈夫かな?
さて、このことから類推されるのは、年金の申告が少し増加するだろうか?どうだろう。
by 千田