平成31年度税制改正大綱
改めて書くまでも無いですね。しかしながら、
その年において支払を受けるべき給与等で年末調整の適用を受けたものを有する云々、所得控除の額と確定申告で適用を受ける所得控除の額とが同額である場合云々、合計額の記載によることができることとする。で、内訳記載を要しないこととし云々。
つまり「源泉の通り」記載をより確実に推し進めて、中途半端な簡易記載を廃絶し、申給合算をやり易くする制度と(前向きに)解釈した。本音は簡易記載など無くなれば良いと思っているのだが…。
そんな事より、改元日が5/2にならない事を祈るだけです。
改元対応だけで1千箇所の修正が入っている(自分の担当部分だけで)。
やり直しになったら生きていけない。と思っているプログラマは多いはず。
https://www.leadkonan.co.jp/zeimu_blog/view/626
の件、名古屋市とかも出てましたね。
by 千田