変わる配偶者控除
以前もお伝えしたように、配偶者控除は、
900万円以下が、38万円(48万円)
900万円超950万円以下が、26万円(32万円)
950万円超1,000万円以下が、13万円(16万円)
()内は、老人控除対象配偶者。
となります。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下とし、合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用はありません。(計算表省略)
住民税は、
900万円以下が、33万円(38万円)
900万円超950万円以下が、22万円(26万円)
950万円超1,000万円以下が、11万円(13万円)
となります。
今回の配偶者控除・配偶者特別控除の見直しによる平成31年度以降の個人住民税の減収額については、全額国費で補塡する。などとありますので、申告の訂正期間の問題なども絡んできそうですね。調整控除も変わりますか…。
上記に伴い、
同一生計配偶者:「居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう」
控除対象配偶者:「同一生計配偶者のうち、合計所得金額が千万円以下である居住者の配偶者をいう」
源泉控除対象配偶者:「居住者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る)の配偶者でその居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が85万円以下である者をいう」
とするそうな。
ところで、給報記載の控対配のマイナンバー記載ですが、配偶者特別控除対象者も記名させるようにしましょうよ。夫婦間の紐付けが楽で良い。所得要件チェックも確実になる。
by 千田