扶養親族等の所属の変更について
法第85条《扶養親族等の判定の時期等》関係
85-2 の下りに、
(注) したがって、確定申告書の提出によりその所属を変更しようとする場合には、自己の控除対象配偶者又は扶養親族を減少させようとする者のうちに確定申告書の提出を要しない者がいるときであっても、その者を含めた全員が確定申告書を提出しなければならない。
とあります。
勉強になりますね。(追記)つまり年調済み給報の方でも控配・扶養が減じた場合には確定申告をしなければならない。単なる否認で済まされる話しでは無いと言う事。
重複照会を掛けた後の処置は、そうなるそうですのでしっかりと手続きをさせて下さいね。
でもって、会社などに照会を掛ける場合に、その内容を通知せずに済まされるレベルの話しでは無いのだから、必ず本人同士に照会を掛ける必要がありますね。
今の重複照会は、後出しの方(つまり個人番号が紐づけられなかった方)に照会を掛ける仕様になっていますが、両方に照会できるように、内部で仮の個人番号紐付けを持っていないとダメなようです。
仕様決定の役に立ちました。
by 千田