給与が二重計上される危険性について
弁護士・医者などで、給報が提出されてているが、その支払額を確定申告にて営業収入に含めて申告している方がいます。
申給合算を行う際に、給報・年報の提出書類と確申の給与・年金の支払が一致しない場合には、多い方を採用して合算されるケースが一般的?と思われます。税務LANはどちらを優先するのかを設定で切り替えられます。
もちろん、支払額が不一致であることをエラーログに吐き出していますので、必ず目険をされて問題が無い事を確認した上で住民税課税され、ご苦労なさっているものと拝察いたします。
過去には、その事が問題となって、電算システムの改良に至ったケースもございます。下記参照。
http://mytown.asahi.com/fukuoka/news.php?k_id=41000178888882155
出展:asahi.com[福岡・北九州]
合算時のエラーログだけでは万が一の見落としも考えられますので(考えられませんが)、チェッカーにも同内容の対象者を抽出する機能を実装しました。今一度の確認をお願いするものであります。
「リスクを負うのが納税者側であってはならない」と言うのは実に正論であると思います。多い方で課税してしまおうとするのは、明らかに「納税者=悪人」的な性悪説意識が潜在していると思われます。
役所側の言い分も重々理解していますけど・・・。
by 千田
- 2011/05/10 09:34
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