まだ、ここの処理の仕方が判っていないお客様及びSEの方がおられる様ですので、再掲載。
まず総務省の資料など参考に。
//www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html
上記URLから抜粋引用
平成21年から平成25年までに入居した場合は、新たな住宅ローン控除の適用を・・・
ただし、申告の必要がある場合には、これまでと同様に市区町村へ申告を行っていただき、控除の適用を受けることができます。
これは、退職所得・山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方(平成11年から平成18年までに入居した方)については、新たな住宅ローン控除と税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除とで、控除される金額が異なる場合があるためです。(追記:所得税で申告しない所得、控除が有る場合も同様。これは課税総所得に変動が生じるためです。千田)
申告をされる場合には、毎年3月15日までに、住所地の市区町村へ申告書を提出する必要があります。
※ 期限までに申告されなかった場合は、自動的に、申告を不要とする新たな住宅ローン控除の適用を受けることになります。
上記で言う申告の必要が・・・と有るのは、住民税住借金控除申告書作成画面に入って、年調済み給報のみで計算するか、所得税申告しない所得を加えずに計算するか、所得税申告しなかった所得控除を除外して計算すれば、正しい見込額が算出されます。
その場合には、住民税住借控除申告書を印刷済みにチェックして下さい。(実際に申告する場合は印刷して下さい。)
上記以外は申告不要の新制度で計算して問題有りません。
確申された方は、所得税控除済額のダイレクトを必ず外す事をお忘れ無く。(この作業は確申受付とは関係なく行えます。)
上記の方達を抽出するには、チェッカーの住民税住借控除対象者一覧を出力し、所得税控除済額とその計算値に差違が出ている方達です。備考にも表記していますので参考に。この作業自体はEUCでお願いします。
by 千田