年金特徴者の均等割の課し方について考察
先日、お客様から、均等割額の課し方についての質問を受けました。
要約すると、給与特徴者で年金有りの方の場合、通常は均等割額は給与特徴に課しますが、給与特徴分が出なかった場合、それは年金特徴分に入れるのか、それとも均等割額だけ給与特徴するのか?と言う内容です。
年金特徴額が出ている場合には、事務処理を軽減するために、年金特徴に課すのも悪くない手法と思われます。(個人見解)
さて、年金特徴分も出なかった方は如何でしょうか?給与特徴?年金特徴?普通徴収?
本人希望により、給与年金以外の所得に係る住民税の徴収区分が特徴になっている場合、尚かつ給与特徴者であるならば、均等割は給与特徴されるべきではないかと考えます。給与特徴を希望しているわけですから。
システムの構成(従来の方式を継承し、新たな仕組みを導入しなかった課税システム)では、上記の処理は難しいでしょうか?
大概のシステムは併徴者の給与特徴分が出なかった方への均等割は普通徴収されていたのではないかと思われます。(あくまで推論)
年金特徴の計算の仕組みを、併徴処理を拡張するように構成したシステムは、上記の流れを継承していますか?
いずれ、明確な指針が出ているわけでもなく、既存の電算システムのやり方に任せると、どこぞの省庁は仰っているわけですから、正解などあるはずもなく、市町村が多額の費用を掛けて年金特徴対応を行ったシステムに従うのが、ある意味正解なのだと考えざるを得ないですね。
by 千田